新型コロナウイルス感染症の発生に伴う生活福祉資金特例貸付のお知らせ

◇緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付について◇

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済的支援策として、緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付を実施していましたが、令和4年9月末日で特例貸付はすべて終了しました。

緊急小口資金総合支援資金(初回)の申請受付期間は、令和4年9月末日で終了しました。

総合支援資金(再貸付)の申請受付期間は、令和3年12月末日で終了しました。

返済に関するご相談などは、お住まいの市町社会福祉協議会で受け付けています。

 

◇特例貸付を借りられた皆さまへ◇

①特例貸付の償還(返済)期間は、原則借入後1年経過してからとなっていますが、令和4年12月以前に償還が始まっていない方については、償還開始時期を一律に令和5年1月以降とすることが国において決定されました。該当する方につきましては、令和4年3月に案内通知を郵送しましたのでご確認ください。

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②令和5年から償還(返済)開始となる方への返済免除(住民税非課税世帯対象)のご案内は、令和4年7月に郵送しました。

 令和6年から償還(返済)開始となる方への返済免除(住民税非課税世帯対象)のご案内は、令和5年7月に郵送しました。

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※申請書は静岡県社協から郵送しますので、下記までご連絡ください。

 

③多くの方が、令和5年1月から返済が始まります。

口座引落を設定している場合は、毎月27日に指定の口座から引き落とします。

設定していない場合は、払込取扱票を郵送します。(コンビニから払える払込票を1月上旬に郵送しました)

令和5年の返済開始のご案内は、令和4年12月上旬に郵送しました。

令和6年の返済開始のご案内は、令和5年12月上旬に郵送しました。

 

④上記②以外にも、返済が免除になる場合があります。

令和5年から返済開始の方へのご案内は、令和4年12月上旬に郵送しました

令和6年から返済開始の方へのご案内は、令和5年12月上旬に郵送しました。

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※申請書は県社協から郵送しますので、下記までご連絡ください。

 

⑤住所、電話番号、名字の変更等がある場合は、

県社会福祉協議会 またはお住いの市町社会福祉協議会へ必ずご連絡をお願いします。

 

【お問い合わせ】

 県社協コールセンター:054-291-5012  054-270-3638  054-254-5244

または、各市町社会福祉協議会

 

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