生活支援・相談センターについて

生活支援・相談センター(以下、本センター)は、生活困窮者自立支援法に基づき、静岡県から委託を受け、静岡県における郡部(12町)の自立相談支援機関として活動しています。

生活困窮者自立支援法

生活困窮者自立支援法とは平成27年度に、生活保護に至る前の第2のセーフティネットとして、創設された新しい制度です。
「仕事がみつからない」「社会にでるのが不安」「家賃が払えず家を追い出されそう」など、就労の状況・心身の状況・地域社会との関係性・その他の様々な困難の状況により、生活に困窮している人に包括的な支援を行う制度です。

詳しくは、厚生労働省のホームページに記載されていますので、そちらでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html

運営法人

各町の社会福祉協議会、静岡県社会福祉協議会、青少年就労支援ネットワーク静岡(特非)の14団体が共同で実施しています。

利用できる人

誰でも無料で利用できます。ただし、一部の事業については、利用するにあたり複数の要件(条件)があります。

対象エリア

静岡県内の12町(東伊豆町、河津町、西伊豆町、松崎町、南伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、吉田町、川根本町、森町)が対象エリアとなります。

相談窓口

各町の社会福祉協議会が本センターの相談窓口として各種相談を受け付けています。

活動内容

生活困窮者自立支援法に基づいた複数の事業を実施しております。
また、法律以外の活動も相談窓口の社会福祉協議会の活動のとして実施することもあります。