令和6年能登半島地震で被災された方のための生活福祉資金(災害時特例貸付)が始まりました
令和6年能登半島地震により被災した世帯への緊急小口資金災害時特例貸付のお知らせ
令和6年能登半島地震により、災害救助法の適用となった地域等で被災し、静岡県に避難された世帯に対して、必要と認められる場合に貸付が行われます。
誰が借りられるの?
令和6年能登半島地震により、災害救助法の適用となった地域において被災し、静岡県内へ避難した世帯のうち、今後1ヶ月程度以上居住する予定のある世帯
どのくらい借りられるの?
10万円以内
ただし、下記(1)~(4)に該当する場合は20万円以内
(1) 世帯員の中に死亡者がいるとき
(2) 世帯員に要介護者がいるとき
(3) 4人以上の世帯のとき
(4) 重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に必要な場合
どこに相談すればいいの?
- 避難先の市町の社会福祉協議会へご相談ください。
- 貸付けには様々な条件があります。生活福祉資金がお貸しできない場合でも、他に利用できる制度があるかご相談にのります。
社会福祉協議会の連絡先は次のページをご確認ください。