生活困窮者自立支援制度
制度の概要
生活困窮者自立支援制度は、平成27年度にできた制度です。
この制度は、失業、多重債務、病気、ひきこもり、障がい、高齢、ひとり親世帯など様々なことが要因となり、経済的に生活が困窮し社会とのつながりに不安を抱えている方に対して、一人ひとりの生活状況に応じ相談員等が一緒になって、困っている今の生活状況から抜け出すためのお手伝いをしていく制度です。
支援の内容
この制度は、相談者が抱える生活課題に対して7つのメニューで支援していきます。
自立相談支援事業
あなただけの支援プランを作ります。
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは地域の相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
住居確保給付金
家賃相当額を支給します。
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。
就労準備支援事業
社会、就労への第一歩。
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。
一時生活支援事業
住居のない方に衣食住を提供します。
住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。
※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。
家計相談支援事業
家計の立て直しをアドバイス。
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。
学習支援事業
子どもの明るい未来をサポート。
子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。
就労訓練事業
柔軟な働き方による就労の場の提供。
直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。
※自立相談支援事業は、お住いの市町に相談窓口がありますので、ご相談ください。また、自立相談支援事業以外は、市町により実施していない事業もありますので、実施の有無は、各市町にご確認ください。
※各事業内容は、厚生労働省ホームページより引用しています。
相談先
この制度は、お住まいの市町に相談窓口がありますので、詳しい内容については、お住まいの相談窓口にお問い合わせください。