民生委員・児童委員 -地域における相談・支援者-

民生委員・児童委員は地域における相談・支援のボランティアです。
日本には、住民に委託して地域住民から社会福祉に関わる相談を受け、支援を行う制度があります。
民生委員・児童委員の制度はその源と言われる済世顧問制度より90数年という長い歴史をもつ制度であり、地域に根ざした福祉活動を展開し、あたたかな地域社会づくりをめざしています。
民生委員・児童委員は、広く社会の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある住民が、地域から選ばれ活動しています。
活動の目的は?
「社会奉仕の精神をもって住民からの相談に応じたり、住民が尊厳をもってその人らしい自立した生活ができるように支援を行うことによって、誰もが安心して暮すことのできる地域社会づくり」をめざしています。
どんなことをするの?
活動の基本は7つのはたらきにあります。
どのように選ばれるの?
民生委員・児童委員は、市町村に設置された民生委員推薦会によりその選考が行われ、都道府県知事に推薦されます。推薦会は、市町村議会議員、民生委員・児童委員、社会福祉や教育関係者、行政機関職員等がそのメンバーとなります。都道府県知事は選ばれた人々について都道府県に設置された地方社会福祉審議会に意見を聴いたのちに、厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。
組織は?
民生委員・児童委員の全員が、市町村内の小地域ごとに設置された民生委員・児童委員協議会に参加しています。その数は全国で約10,000か所あります。各協議会には、互選によって選ばれた代表者がいて、毎月1回定例会議を開いています。地域の福祉問題の分析や担当している世帯への援助方法の検討などを行い、日ごろの活動を推進するうえで大切な場となっています。
担当する区域があるの?
委員一人ひとりに担当する区域が定められています。政令指定都市では220〜440世帯ごとに1人というような配置基準があります。静岡県の民生委員・児童委員の定数は6,693人です。全国では総数22万人を超える民生委員・児童委員がすべての地域にいます。
民生委員・児童委員は、民生委員法ならびに児童福祉法にその設置が定められています。
民生委員は民生委員法によって設置が定められ、児童委員は児童福祉法によって民生委員が児童委員を兼ねることとなっています。また、民生委員・児童委員の中に、児童福祉問題を専門に担当する「主任児童委員」が設置されています。
民生委員・児童委員の任期は3年間です。