生活福祉資金のご案内

生活福祉資金はどんな制度なの?

低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯の方々に、必要な資金の貸付を行うとともに、相談支援を行うことで、世帯の経済的な自立を促進し、安定した生活を送ることを目的とする貸付制度です。

どんな資金があるの?

総合支援資金(原則として、生活困窮者自立支援法に基づく支援を受ける)

生計中心者の失業等により日常生活が困難となった世帯に対し、新たな就職先を見つけ生活再建を行うまでの生活費等を貸し付けることにより、世帯の自立を支援します。

資金の種類 貸付用途 貸付限度額等
生活支援費 生活再建までの間に必要な費用(食費・光熱水費・電話代等) 単身世帯:月額15万円以内

2人以上世帯:月額20万円以内

貸付期間:原則3か月以内

住宅入居費 住居確保給付金申請者が、住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用(敷金・礼金等) 40万円以内
一時生活再建費 生活再建のために一時的に必要で、日常生活費で賄うことが困難な費用 60万円以内

福祉資金

日常生活を送る上で一時的に必要であると見込まれる費用を貸し付けることにより、生活課題の解決と世帯の自立を支援します。

資金の種類 貸付用途 貸付限度額
福祉費 ① 生業を営むために必要な経費

② 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費

③ 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費

④ 福祉用具等の購入に必要な経費

⑤ 障害者用自動車の購入に必要な経費

⑥ 負傷または疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費

⑦ 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費

⑧ 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費

⑨ 冠婚葬祭に必要な経費

⑩ 住居の移転、給排水設備等の設置に必要な経費

⑪ 就職、技能習得等の支度に必要な経費

⑫ 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費

⑬ その他日常生活上一時的に必要な経費

① 460万円

② 130万円

 

③ 250万円

④ 170万円

⑤ 250万円

⑥ 170万円

 

⑦ 170万円

 

⑧ 150万円

⑨  50万円

⑩ 50万円

⑪ 50万円

⑫ 513万円

⑬  50万円

緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に必要な少額の経費(原則として、生活困窮者自立支援法に基づく支援を受ける)

① 医療費または介護費等を支払ったことにより臨時の生活費が必要なとき

② 火災等の被災によって生活費が必要なとき

③ 年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき

④ 会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき

⑤ 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支出が増加したとき

⑥ 公共料金等の滞納により、日常生活に支障が生じるとき

⑦ 法に基づく支援や実施期間及び関係機関からの継続的な支援を受けるために経費が必要なとき(交通費等)

⑧ 給与等の盗難によって生活費が必要なとき

⑨ その他これらと同等のやむを得ない事由があって、緊急性、必要性が高いと認められるとき(初回給与までのつなぎ等)

10万円以内

教育支援資金

学費の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、高等学校や大学等への入学に必要な費用、または在学中に必要な資金を貸し付けることにより、就学と将来の就労を支援します。

資金の種類 貸付用途 貸付限度額等
教育支援費 学校教育法に規定する高等学校、大学、短期大学、専門学校、高等専門学校の就学に必要な経費(授業料等) 高等学校 月額3.5万円以内

高等専門学校 月額6万円以内

短期大学 月額6万円以内

大学 月額6.5万円以内

就学支度費 学校教育法に規定する高等学校、大学、短期大学、専門学校、高等専門学校の就学に必要な経費(入学金等) 50万円以内

不動産担保型生活資金

一定の居住用不動産を所有し、将来にわたり住み続けることを希望する高齢者世帯(所得制限あり)に対し、その不動産を担保として生活資金を貸し付けることにより、世帯の自立を支援します。

資金の種類 貸付用途 貸付限度額等
不動産担保型生活資金 一定の居住用不動産を所有し、将来にわたり住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、その不動産を担保とした生活費 土地の評価額の7割以内

※毎月の貸付額…月額30万円以内

要保護世帯向け不動産担保型生活資金 一定の居住用不動産を所有し、将来にわたり住み続けることを希望する生活保護受給中または同程度と福祉事務所が認めた高齢者世帯に対し、その不動産を担保とした生活費 土地及び建物の評価額の7割以内

※毎月の貸付額…福祉事務所が定めた貸付基本額以内

連帯保証人は必要?

原則、連帯保証人が1人必要です。

連帯保証人は県内に居住する65歳未満の方で、償還完了時点まで償還能力を有している必要があります。
ただし、借受人または連帯借受人に償還能力がある場合には、連帯保証人を立てられない場合でも申請することが可能です。

  • 連帯保証人あり⇒無利子
  • 連帯保証人なし⇒貸付利子が年1.5%かかります。

※緊急小口資金、教育支援資金は無利子です。

 返済の条件は?

  • 据置期間と償還期限があります。
  • 最終貸付の月から据置期間を置いて、口座振替または振込による毎月返済です。一括返済の場合もあります。
  • 償還期限を過ぎると延滞利子(3.0%)が発生します。
資金種類 据置期間 償還期限 延滞利子
総合支援資金 生活支援費

住宅入居費

一時生活再建費

最終貸付日から

3か月以内

10年以内 償還期限経過後

延滞元金につき

年3%

福祉資金 福祉費 6か月以内 3~20年以内

(資金目的別に設定)

緊急小口資金 2か月以内 12か月以内
教育支援資金 教育支援費

就学支度費

卒業後6か月以内 10年以内
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

契約終了後3か月以内 一括償還

どこに相談すればいいの?

お住まいの市町の社会福祉協議会 または民生委員にご相談ください。
貸付には様々な条件があります。生活福祉資金をお貸しできない場合でも、他に利用できる制度があるかご相談に応じます。

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