日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の関係図

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の詳細

目的

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等日常生活に不安のある者に対して、福祉サービスの利用援助を行うことにより、自立した地域生活が送れるよう、その者の権利を擁護することを目的としています。

実施主体

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

業務の一部を、次の33市町社協に委託しています。

  • 下田市・東伊豆町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町
  • 伊豆市・河津町
  • 熱海市・伊東市
  • 三島市・伊豆の国市・函南町
  • 沼津市
  • 御殿場市・裾野市・小山町・長泉町・清水町
  • 富士宮市
  • 富士市
  • 藤枝市・焼津市
  • 島田市・牧之原市・吉田町・川根本町
  • 掛川市・御前崎市・菊川市
  • 磐田市・袋井市・森町・湖西市

※静岡市社会福祉協議会及び浜松市社会福祉協議会は独自に事業を実施しています。

事業の概要

県社協に「日常生活自立支援センター」を設置し、次の業務を実施しています

  1. 自立生活支援サービス
    「契約締結審査会」によるサービス業務に関わる審査 (契約内容、契約締結の有効性、利用者の意思の確認)
  2. 日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)に関する調査・研究、広報・啓発
  3. 日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)従事者に対する研修、関係機関との連携

市町社協は、県社協からの委託を受けて、次の業務を行っています

専門員の設置
  • 生活支援員(33市町に配置)の雇用
  • 相談 一般相談、日常生活自立支援センターへの紹介、専門機関等の紹介
  • 調  査
  • 支援計画策定
  • 契約締結、等
自立生活支援サービス
自立支援計画の策定、管理(利用者の希望によりサービスを選択)
生活支援員の配置と管理
福祉サービスの利用援助
  • 福祉サービスを利用し、または利用をやめるために必要な手続き
  • 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
  • 住宅改修、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続きに関する援助その他福祉サービスの適切な利用のための必要な一連の援助
  • 福祉サービスの利用料を支払う手続き
日常的金銭管理サービス
  • 年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
  • 医療費を支払う手続き
  • 税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
  • 日用品等の代金を支払う手続き
  • 上記の支払いに伴う預金の払戻、預金の解約、預金の預入れの手続き
書類等の預かりサービス(保管できる書類等)
  • 年金証書
  • 預貯金の通帳
  • 権利証
  • 契約書類
  • 保険証書
  • 実印、銀行印
  • その他、実施主体が適当と認めた書類(カードを含む)

事業の対象者

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等日常生活に不安があり、自己の能力で様々なサービスを適切に利用することが困難な方

利用者による経費の負担

相談料
無料
サービスの利用料
原則としてサービス利用者の自己負担とする。(1回当たり1,000円)
書類等の預かりサービスについては、貸金庫利用料等の実費。
ただし、生活保護受給者については、利用料の負担を課さない。

市町社会福祉協議会の役割

  1. 生活支援員の推薦
  2. 初期相談の受け入れ・基幹的市町社協への紹介
  3. 専門員(基幹的社協へ配置)が利用希望者への訪問調査時に、紹介・随行等
  4. 地域での包括的な生活支援事業として取り組む(ネットワーク活動など)

事業開始日

平成11年12月1日