日常生活自立支援事業とは

認知症や知的・精神障がい等により、日常生活を営む上で必要な福祉サービスを自分の判断で適切に利用することが難しい方を対象に、「福祉サービスの利用援助」を基本サービスとして、「日常的な金銭管理」や「書類預かり」を行います。

サービス内容

基本サービス:福祉サービスの利用援助

  • 福祉サービスを利用し、または利用をやめるために必要な手続き
  • 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
  • 住宅改修、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続きに関する援助その他福祉サービスの適切な利用のための必要な一連の援助
  • 福祉サービスの利用料を支払う手続き

付随サービス:日常的金銭管理サービス

  • 年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
  • 医療費を支払う手続き
  • 税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
  • 日用品等の代金を支払う手続き
  • 上記の支払いに伴う預金の払戻、預金の解約、預金の預入れの手続き

付随サービス:書類等の預かりサービス(保管できる書類等)

  • 年金証書
  • 預貯金の通帳
  • 権利証
  • 契約書類
  • 保険証書
  • 実印、銀行印
  • その他、実施主体が適当と認めた書類(カードを含む)

利用対象者

認知症や知的・精神障がい等により、日常生活を営む上で必要な福祉サービスを自分の判断で適切に利用することが難しい方が対象です。
ただし、この事業はご本人との「契約」により行うため、契約内容を理解できる一定の判断能力が必要になります。
判断能力は、訪問調査時や、契約締結審査会で確認します。
※認知症の診断の有無、障がい者手帳の有無は問いません。

相談やサービス利用申込の窓口

申し込みは、お近くの社会福祉協議会です。直接お越しになるか、電話またはファックスでご相談下さい。 相談は無料です。もちろん秘密は厳守します。
相談やサービス利用申し込みの窓口はこちらです。

サービスの流れ

1 相談

お近くの社会福祉協議会へご連絡ください

2 訪問

各市町の社会福祉協議会の専門員が訪問して、お話しを伺います

3 支援計画作成

ご本人の希望などを確かめてお手伝いの内容(計画)を決めていきます

4 契約締結審査会

弁護士や精神科医などの審査委員がご本人の判断能力、利用意思、支援計画の確認をします。

5 契約締結

お手伝いを利用するための約束ごと(契約)を交わします

6 サービス提供開始

支援計画の内容にもとづいて、生活支援員(実際にお手伝いしてくれる人)が訪問し、サービスを提供します。

利用料

  • 相談から契約までは無料です。
  • 契約後、サービスが開始してからは、支援を行うごとに利用料がかかります。
    (生活保護を受けている方は無料です。)
  • 書類等預かりサービスを利用する場合、上記利用料とは別に保管料として実費をいただきます。

お手伝い(援助)する人

生活支援員という人が、あなたのもとにうかがって、サービスを提供します。

この契約や、お手伝い(援助)のしかたに不満があるときは、苦情の申し立てができます。
連絡先は054-653-0840(運営適正化委員)です。

実施主体

  • 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会
  • 業務の一部を、”県内33市町社協”に委託しています。
    ※静岡市社会福祉協議会及び浜松市社会福祉協議会は独自に事業を実施しています。

日常生活自立支援事業パンフレットはこちら