福祉サービス第三者評価事業とは?
第三者評価事業とは
福祉サービス提供事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者評価機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業です。
本会では、利用者と家族、地域の人々の安心と信頼を高めるため、福祉サービスを提供する事業者のより一層の「サービスの質の向上」を目指し、併せて利用者の「適切なサービス選択に資する」ための情報提供を目的に、平成17年1月17日(月)に静岡県から評価機関として認証を受けて、福祉サービス第三者評価事業を実施しています。(評価機関認証 No:静岡県H16−001号)
第三者評価事業は、福祉サービス事業者がその目的を達成し、利用者とその家族や保護者、地域住民をはじめとする市民の安心と信頼を高めていくために必要な事業です。事業の流れとしては、概ね次のとおりです。(評価期間は契約締結〜結果報告(公表)まで、概ね7ヶ月間です。)
- 1.自己評価
- 受審する事業者の職員全員で、日ごろのサービス提供内容を振り返り、自らで評価し、 改善点を見出します。
- 2.利用者(保護者・家族)アンケート調査
- 実際にサービスを受けている利用者にサービスの提供状況や要望事項等をうかがいます。利用者の状況等により保護者や家族へのアンケ−トを依頼する場合もあります。いずれの場合も評価調査員が直接聞き取りするか、事業者を介さずに直接本会宛に郵送いただくので、日ごろ感じていることを把握でき、評価の客観性をより高めることができます。
- 3.訪問調査
- 静岡県の養成研修を受講し、認定を受けた評価調査員が複数名で訪問し、自己評価に基づき、職員と話し合い、記録を確認する等して、事業者の特徴や優れているところ、改善点を明確にし、評価判定資料を作成します。
- 4.評価委員会における評価決定
- 本会では、評価結果のより専門性、客観性を高めるために、外部の有識者で構成される「評価委員会」を設置し、その審査を経て評価決定します。
- 5.評価結果と公表
- 評価結果及び利用者調査結果等は受審した事業者に報告されます。事業者はそれらを開示します。また、本会ホームページでも確認することができます。また、概要については、県ホームページでも公表され、県健康福祉センター等でも公表書類が公開されることとなっています。
(県ホームページ:http://www.pref.shizuoka.jp/)
本会における評価方法や評価項目・基準等は、静岡県で定めた基準を全て含み、一部ではそれらに上乗せする内容で実施しています。
本会で受審いただいた事業所の公表はこちらのページでご確認いただけます。
対象サービス(令和3年4月1日現在)
区分 | サービス区分 | サービスの種類 |
---|---|---|
施設 | 児童福祉施設 | 保育所 |
乳児院 | ||
母子生活支援施設 | ||
児童養護施設 | ||
障害児施設(知的障害児(通園)施設、肢体不自由児施設、肢体不自由児養護施設)、重症心身障害児(通園)施設 | ||
障害者関係施設 | 障害者支援施設 | |
障害児入所施設 | ||
居宅介護(ホームヘルプ) | ||
重度訪問介護 | ||
同行援護 | ||
行動援護 | ||
重度障害者等包括支援 | ||
療養介護 | ||
生活介護 | ||
自立訓練(機能訓練) | ||
自立訓練(生活訓練) | ||
障害児通所支援・児童発達支援 | ||
障害児通所支援・医療型児童発達支援 | ||
障害児通所支援・放課後等デイサービス | ||
障害児通所支援・保育所等訪問支援 | ||
多機能型事業所 | ||
地域活動支援センター | ||
障害児入所施設 | ||
障害児通所施設 | ||
共同生活援助(グループホーム) | ||
福祉ホーム | ||
就労移行支援 | ||
就労継続支援(A型) | ||
就労継続支援(B型) | ||
老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム | |
通所介護(デイサービス) | ||
訪問介護(ホームヘルプサービス) | ||
養護老人ホーム | ||
軽費老人ホーム(ケアハウス) | ||
保護施設 | 救護施設 |
※他のサービスについては順次拡大します。
評価料について
基本的な料金表はこちらでご確認ください 静岡県社会福祉協議会福祉サービス第三者評価事業実施要綱
受審事業者の募集について
受審を希望される事業者様は、下記までご連絡ください
〒420-8670 静岡市葵区駿府町1-70
静岡県社会福祉協議会 福祉企画部経営支援課
電話番号 054-254-5231 FAX 054-251-7508
メール hyouka@shizuoka-wel.jp