評価結果の公表にあたって

福祉サービス第三者評価事業が、静岡県でも平成17年1月から本格的に開始されました。本会でも、県内第1号の評価機関の認証を得て事業に取り組み、受審した事業者の同意を得て評価結果を掲載します。

福祉サービス第三者評価事業は、事業者の自発的な取り組みとして、任意に実施されています。次の点を十分留意され、ご覧くださるようお願いします。なお、評価結果は静岡県HPでも公表されています。
http://www.pref.shizuoka.jp/)

事業者の自発的な申し込みにより実施されます。

福祉サービスを提供する事業者は、定期的に所轄行政による「指導監査」を受け、国の定めた「設置基準」や「運営基準」等運営に関する様々な決まりを遵守して運営しています。

それに対して、この「第三者評価事業」は、行っている「サービスの質」の向上を目指して、これまで以上の「利用者本位の福祉サービスの提供」を目指した事業者の任意による自発的な取り組みとして行われています。

優劣や格付けを目的としていません。

第三者評価は個々の事業者が事業運営における具体的な問題点を把握してサービスの質の向上に結びつけるとともに、評価結果等が利用者の適切なサービス選択に資するための情報となることを目的として実施しています。

第三者評価というと、事業所の優劣をつけるもの、あるいは、格付けを行うもの、などのイメ−ジを持たれる方も多いようですが、本来、福祉サービスの第三者評価はそのようなことを目的とはしていません。

事業者は、サービスの質の向上のために、様々な取り組みをしていますが、その実態を明らかにして、さらに充実すべき点、取り組みの弱い点等を整理し、より充実を図るためのものといえます。

受審を通して新たな取り組みが始められます。

受審した事業者は、評価結果を真摯に受け止め、「優れている点」だけでなく「改善を要する点」も公表により明らかにしています。利用者に対するサービス提供状況や運営に対する透明性を図るとともに、職員だけでなく利用者や家族・保護者や事業者を取り巻く地域から広く意見や要望を取り入れる体制づくりに取り組んでいます。以上の点を十分に御理解いただいた上で受審した事業者の評価結果を御覧くださるようお願いします。

 

評価の結果は下記からご覧ください↓