9月1日現在、申請書が県社協に届いてから資金交付までは、10日程度となっています。

 特例貸付の総合支援資金(初回)の申請受付は、令和4年9月30日で終了します。

特例貸付の総合支援資金(再貸付)の申請受付期間は、令和3年12月で終了しました。(1月以降は、再貸付の申請はできません。)

★申込み(相談)窓口は、居住地(住民登録地)の市町社会福祉協議会になります。
窓口での申込の他、郵送による申込みも受け付けていますので、居住地(住民登録地)の市町社会福祉協議会にお問い合わせください。

1 この資金は、生活福祉資金貸付制度要綱に基づく資金貸付事業です。
給付事業ではありませんので、ご注意ください。

2 貸付の対象は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少、休業、失業等により生計維持が困難となり、生活再建までの生活費を        必要とする世帯です。
他都道府県で既に借入している世帯は対象外です。
総合支援資金特例貸付は、緊急小口資金特例貸付と同時に申請できません。緊急小口資金を利用した後に、収入減が続く場合や失業等となった場合に、申請することができます。

3 貸付概要
(1)貸付限度額 (単身世帯)月15万円以内 (複数世帯)月20万円以内
(2)貸付期間  3か月以内
(3)据置期間  12か月以内(貸付期間終了後、償還が猶予されます。)
(4)償還期間  10年以内(120回以内)
(5)連帯保証人 不要
(6)貸付利子  無利子(但し、償還期限到来後は延滞利子3.0%)

4 貸付申込書類(添付資料)及び申込先
(1)申込書類
①借入申込書
②重要事項説明書
③借用書
④住民票(世帯全員の記載があり、発行後3月以内のもの。マイナンバーは不要)
⑤預金通帳(借入申込者名義)の写し
・金融機関名、支店名、口座番号、名義が記載されている部分をコピー
⑥本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード 等)
⑦在留カード写し(外国籍の方)
⑧収入が減少した書類の写し(収入の減少に関する申立書等)
⑨郵送(発送)時チェックリスト
・市町社会福祉協議会に郵送で申し込みする場合に必要
※④⑤⑥⑦は、緊急小口資金(特例貸付)の申請時に既に提出している場合は不要です。(市町社会福祉協議会に確認願います。)
5 申込みにあたって
借入申込は、郵送による申請も受け付けますが、記載内容や提出物に不備等があった場合、申込手続きが遅れる場合がありますの      で、事前に市町社会福祉協議会に連絡をお願いします。
なお、借入申込書類が市町社会福祉協議会に到着した際には、電話で確認をさせていただきます。

6 貸付金の送金
貸付金は1か月ごとに、指定のあった金融機関の口座へ振り込みます。
初回月は決定次第送金し、2か月目以降は毎月15日(金融機関休業日は前営業日)に送金します。
なお、貸付資金が不要になりましたら、速やかに申込みをした市町社会福祉協議会に連絡をお願いします。

7 償還(返済)について
貸付終了後、据置(償還不要)期間を経過後、償還(返済)していただきます。原則として、金融機関の口座からの引落で償還(返済)をしていただきますので、事前に手続きをお願いします。(申込をする市町社会福祉協議会に事前に連絡をいただければ手続きすることができます。)

8 その他
今回の特例措置では、償還(返済)開始時に、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができるとされています。詳細が決まりましたら、お知らせします。