現在(9月1日現在)、本会で申請を受理してから資金交付までは、緊急小口資金は1週間程度、総合支援資金は10日程度となっています。なお、交付決定(送金)の際には通知しますが、資金交付後になる場合があります。

特例の緊急小口資金の申請受付期間は、令和4年9月30日で終了します。

1 この資金は、生活福祉資金貸付制度要綱に基づく貸付けを行うものです。
給付事業ではありませんのでご注意ください。

2 この資金の対象は、新型コロナウイルス感染症の発生による影響で収入の減少、休業、失業をやむなくしたことにより当座の生活費が必要な世帯です。

3 借入限度額は、一世帯につき、原則 10 万円です。ただし、次に揚げる事項に該当する場合は、 20 万円を限度に借入ができます。
(1)世帯員に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
(2)世帯員に要介護者がいるとき。
(3)世帯員が4人以上いるとき。
(4)世帯員にⅰまたはⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
ⅰ 新型コロナウイルス感染症防止拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子。
ⅱ 風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子。
※小学校等とは、小学校、幼稚園・保育園など、特別支援学校は高等部までを想定。
(5)世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき。
(6)その他、特に資金の貸付需要があると社会福祉協議会長が認めるとき。

4 借入上限額の緩和に伴い、既に今回の特例貸付で緊急小口資金を借入している世帯も合計20万円まで追加で借入が可能です。
例:既に緊急小口資金借入が10万円の方⇒追加で10万円の借入が可能
   既に緊急小口資金借入が20万円の方⇒緊急小口資金の追加の借入は不可能

5 住民票が別であっても生計を同じくする世帯は原則として同一世帯となります。

6 今回の新型コロナウイルス感染症に起因しない理由による借り入れはできません

7 申し込みは借り入れを希望する本人が申込手続きを行うことになります。やむを得ない理由により本人が申込できない場合は、代理人申請とし、委任状の提出(様式自由)をお願いします。

8 借入申込みにあたっては、本人確認のため、住民票(世帯全員等の記載)の他、身分証明書等(運転免許証や健康保険証、マイナンバ   ーカード、在留カード等)の提示が必要となります(複数の書類での確認が必要となることもあります)。このほか、本人印鑑及び振込口座(申込者名義)が確認できる通帳が必要となります。

9 上記申込みに必要な書類の確認ができない場合や、身分証明書等と申込書に記載の氏名、住所等が一致しない場合は申込の受付ができません。

10 虚偽記載等の不正が認められた場合は、申込書を受理しません。また、申込受付後の場合は貸付不承認(貸付決定の取消し)とします。

11 生活保護を受給している世帯や公的年金だけで生活している世帯の場合、申込できません。

12 申請書を受理後、静岡県社会福祉協議会(以下「県社協」という)で貸付審査を行います。貸付不承認の場合は、提出された申請書類は責任をもって廃棄します。
なお、不承認理由をお答えすることはできません。

13 貸付金の交付方法は、所定口座(本人名義)への振込みとなります。なお、ネット銀行口座への振込みはできません。

14 償還(返済)については、据置期間 12 か月以内、償還期間 24 か月以内となります。生活が落ち着き、本人の希望により償還開始前 や償還期間中に早めに償還、または一括償還等も可能です。
【参考】償還期間 24 か⽉の場合の償還⽉額
借入金額 10 万円の場合・・・月額 4,160 円(最終回は 4,320 円)
借入金額 20 万円の場合・・・月額 8,330 円(最終回は 8,410 円)

15 無利子による貸付けですが、償還期間経過後は残元金に対して延滞利子(年利3%)が 発生します。

16 借入期間中または償還期間中に、住所・氏名の変更、就労や生活状況等世帯の状況等に著しい変更があったときは、速やかに県社協に届け出なければなりません。

17 借入申込にあたって、県社協が借入申込書及び添付書類の記載事項につき事実確認を行うために、全国社会福祉協議会及び他の都道府県社会福祉協議会に照会することがあります。