避難行動要支援者の避難行動支援に関する制度的な流れ

1 避難行動要支援者名簿の作成の義務化(平成25年)

東日本大震災の教訓として、障害者、高齢者、外国人、妊産婦等の方々について、情報提供、避難、避難生活等様々な場面で対応が不十分な場面があったことを受け、 こうした方々に係る名簿の整備・活用を促進することが必要とされたことから、平成25年の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の改正により、 災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等の避難行動要支援者について、避難行動要支援者名簿を作成することが市町村の義務とされました。

2 個別避難計画の作成の努力義務化(令和3年)

近年の災害においても、多くの高齢者や障害者等の方々が被害に遭われている状況を踏まえ、令和3年の災害対策基本法の改正により、 災害時に自ら避難することが困難な避難行動要支援者一人ひとりについて、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。

個別避難計画には、下記の項目が記載されます。
・避難支援等実施者の氏名・住所や電話番号
・避難場所および避難経路
・避難時に配慮しなくてはならない事項(心身の状況や、障害の特性など)
・その他、避難支援等に必要な情報

参考:内閣府防災情報のページ『避難行動要支援者の避難行動支援に関すること』

福祉専門職と連携した個別避難計画の策定

福祉サービスを利用している避難行動要支援者の個別避難計画の作成には、

①日頃からケアプラン等の作成を通じて、避難行動要支援者本人の心身の状況や
生活実態をよく把握しており、信頼関係も期待できる
②ケアプラン作成等に合わせて行うことが効果的である
③災害時のケアの継続にも役に立つ

などの理由から、担当する介護支援専門員や相談支援専門員等、福祉専門職の参画が期待されています。

令和3年度富士市の取組の紹介

富士市森島地区で、行政や地域、福祉専門職が連携して個別避難計画の策定に取り組みました。

報告書はこちらから

お問い合わせ

静岡県社会福祉協議会では、県からの委託を受け、市町の福祉専門職と連携した個別避難計画の策定事業を支援しています。

担当:経営支援課(電話 054-254-5231)